2020-05-22 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
捜査報告書、全くの捏造。これ、これじゃ国民の皆さんが納得しないと思いますので、そのことだけ言っておきたいと思います。 義家副大臣、ありがとうございました。 それで、先ほど、何というのかな、なぜ国家戦略特区進まないのか。不透明だからですよ。会議は秘密にする、言っても資料を出してこない。竹中平蔵さんの関係するところって大体みんなそうなんじゃないんですか。
捜査報告書、全くの捏造。これ、これじゃ国民の皆さんが納得しないと思いますので、そのことだけ言っておきたいと思います。 義家副大臣、ありがとうございました。 それで、先ほど、何というのかな、なぜ国家戦略特区進まないのか。不透明だからですよ。会議は秘密にする、言っても資料を出してこない。竹中平蔵さんの関係するところって大体みんなそうなんじゃないんですか。
陸山会事件、小沢一郎さんの陸山会事件、強制起訴された、その検察審査会、市民の委員十一人、そこに検察が捜査報告書というのを提出することになっている。その提出した捜査報告書が石川知裕元衆議院議員を聴取したその調書とは似ても似つかぬ作り物だった。それが一通だけじゃない。そして、有罪に持ち込むように、強制起訴が適当だった、これは有罪と、そういうふうになるように仕向けるような、そこまでできるんですよね。
七月に開示された証拠の中に、西山さんが逮捕される前の二〇〇四年三月に作成された鑑定医の所見が記された捜査報告書がありました。ここには、管内でのたんの詰まりにより、酸素供給低下状態で心臓停止したことも十分に考えられる、こうありました。つまり、殺人ではなく自然死の可能性を示す証拠が警察の元にあったということが分かったわけです。
具体的には、被害者の家の前で、路上で桜井さんたちを見たという目撃証言、目撃されたのは別人だったという証言がある、そういう捜査報告書とか、あるいは、目撃した日付に関する複数の証言、初期段階ではそうした証言は出ていなかったことだとか、あるいは、殺害方法が供述と矛盾することを指摘した鑑定書だとか、あるいは、現場から採取された毛髪が違う人のだったとか、検察がそうした証拠の開示に応じなかったことは違法であるという
○階委員 法と証拠に基づいて検察官が適正に処分と言っていましたけれども、よくよく振り返ってみますと、過去には検察官自身も虚偽の捜査報告書をつくったという問題もありました。本当にこれで信頼が確保できるのか。
これはまさに、陸山会の強制起訴が虚偽の捜査報告書を用いてなされたことで、その後、その虚偽の捜査報告書を書いた方に対して、逆に検察審査会は、不起訴はおかしい、こういう中で、検察に対する批判が高まっているんです。その中で、検察審査会自体のあり方も問われているんです。
この場合の疎明の方法でございますけれども、一般的には、それぞれの犯罪自体の性質、それから一連の犯行の計画、謀議の存在に関係する証拠物あるいは供述調書、捜査報告書などによって疎明することになります。
例えば、営業的に行われている薬物の密売事案や多数の銃器を密輸入して順次売りさばく事案など、こういったものは同一の犯罪行為が繰り返されるという事案でございますので、その事情を明らかにするための供述調書あるいは捜査報告書などを裁判官に提出することによって疎明していくこととなろうかと思います。
これは捜査報告書などを作っていく上でも、傍受をして、その音が消えてしまった、聞きっ放しでしたというわけにいかないわけだから、警察官、取調べ官としてはちゃんとメモを作りますというふうにおっしゃっているわけですけれども、これ、メールを傍受するその該当性判断のときも同じようにやるわけですかね。
これ、捜査機関が例えば張り込みをしました、尾行をしました、参考人を調べました、けれども分かりません、だから著しく困難ですと捜査報告書を出して疎明すれば、主張すれば、そうしたら、一体どう裁判官は、いや、違うでしょうという議論をすることになるんですか。
はもちろん事案ごとにございますので一概に申し上げることは困難でございますが、一般的には、この傍受令状の請求する事件の具体的事情に即しまして、その当該事件の被疑事実の内容や、それに関与していると疑われる被疑者、そしてその被疑者らの行動、またそれらの者の相互間、相互連絡の方法、状況、これらにつきまして、それらの事情を明らかにします別の者の供述調書、あるいはその通話状況、通話の発信履歴等の通話状況に関する捜査報告書
また、そういった場合でなくても、被告人、弁護側がこの取調べの状況についてを何らかの争点にする、特に、例えば任意性の問題とかそういったことで争点にされれば、その争点がその主張に関連する証拠という形でこの捜査報告書などが開示されることがあり得ると考えております。
○仁比聡平君 そういうような御答弁は、私、今初めて聞いているんですけれども、というような立証をされるんだとなるならば、そこで、今お話のあった、例えば被疑者が拒否するあるいは発言できないといった上申書や調書がある、で、その下で取調べ官が十分な供述ができないなどと認めたという捜査報告書があると。これは、全て弁護側に、被疑者段階でも開示をされるということか。
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げました様々な証拠化、立証するための証拠化によってでき上がりました捜査報告書等については、その公判段階におきまして証拠開示の手続がございますので、そういった形の中で適切に開示がなされていくものと考えます。
政府参考人(林眞琴君) この取調べ録音・録画義務の例外事由の立証については、当然事案に応じて様々な方法があると思いますけれども、まず、例えば警察署の取調べ室における取調べの際に、録音・録画記録の故障を理由として例外事由に該当するという判断がなされた場合には、その取調べ室に配備されております録音・録画機器が故障していることとともに、その警察署に他に使用できる録音・録画機器がなかったこと、こういったことを捜査報告書
それ以外には、捜査報告書の形で記録を残す等いろんなことが考えられるのかと思いますが、初めから録音、録画が撮られている部分というのが非常に私は大きいだろうと思います。
この事案につきましては、平成二十三年の六月、警視庁の高島平署の捜査員が、盗品が既に売却されていた事件の捜査におきまして、窃盗事件での逮捕状取得が困難でありましたことから盗品等有償処分あっせん罪で逮捕状を得ようとしたところ、確実にこれを得ようということで、被疑者一名が、実際には被疑者一名が質店に来店をしていたのであったわけですが、共犯者と二名で来店をしていたという旨の虚偽の内容の捜査報告書を作成の上、
供述者についても、メモですから、複数の供述者というのがあり得ると思うんですが、これについては、先ほど、一覧表には、捜査報告書の場合は供述者の名前は書きにくいという中で、複数いるからとかそんなこともおっしゃっていましたけれども、取り調べメモの場合は、供述者の名前とかどうなるんですか。
それから、表題は捜査報告書なんだけれども、その中に第三者の供述とかが含まれている場合などもある。こういう場合について、一覧表を見ただけではそういう重要な供述とかが含まれているということがわからないんだという問題点の指摘もありました。
○林政府参考人 この村木事件でフロッピーディスクが改ざんされたということがわかったわけでございますが、これについては、フロッピーディスクの内容についての捜査報告書というものがあったわけでございます。この捜査報告書が、当然、この事件の中で証拠開示の制度がございましたので、その中で捜査報告書が開示されておりました。
でも一方で、確かに、伝聞証拠だとか、捜査報告書にいろいろあるような、このことについてAはこう言っている、Bはこう言っている、Cはこう言っているというような引用した書面だとか、そういうものまでいかに記載をすべきかということに問題があることはわかりました。でも、そこは、何らかもうちょっと工夫してもいいんじゃないかと思います。私ももう少し考えたいと思います。
しかし、今のこの一覧表のあくまでも手がかりしかないものであれば、捜査段階で目撃供述と整合しないそういった通話記録が現にあったんだ、アリバイを証明するようなそういった事実もあったんだということが書かれているその捜査報告書というものがどこにあるかというのは、どうやったら弁護側はわかるんでしょうか。
私が言いたいのは、供述調書じゃなくても、捜査報告書とか実況見分調書とか、供述調書というふうに書面の標目がなっていなくても、供述を内容とする記載がある書面というのがよくあります。こういうものについても、作成者だけではなくて供述者の氏名を一覧表に書くべきだと思いますが、なぜ書かないのでしょうか。
GPSの位置情報をもとに事件と被告らとの関わりを示す捜査報告書を証拠採用しない決定をした。 ということなんですが、この捜査手法の問題点を指摘されているわけですけれども、葉梨副大臣は、この捜査手法に問題があるとはお考えにならないですか。
ただ、この証拠隠滅等の法定刑の引き上げという場合に、私もいろいろこの委員会でも説明しましたけれども、捜査機関側が例えば捜査報告書に虚偽の事実を書いたりとか、あの村木事件ではフロッピーディスクの偽造というようなこともありました。
あの村木事件のフロッピーディスクの偽造の問題、それから、私も取り上げました石川さんの捜査報告書の偽造の問題なども過去にあった中で、この捏造というのを、闇に伏すといいますか、ちゃんと真剣に調べないまま、国民に説明責任も果たさないまま終わらせてしまうというのは私は問題だと思っております。
これは、今月十五日の新聞記事でございますが、強制わいせつ公判で住所等が漏えいされているということがあって、横浜地検川崎支部で捜査報告書に被害女性の住所と電話番号が記載されていた、これが弁護人を通じて被告人に伝わっていた。
検察の捏造捜査報告書事件について伺います。 新聞報道によれば、検察審査会の不起訴不当という議決を受けまして、今検察が再捜査を行っております。石川知裕元衆議院議員の事情聴取を行おうとされたようですけれども、石川議員が御自分で録音機を持ってきたけれども、それは拒否をされた、自前の録音を拒否をされたというふうに伺っておりますけれども、その理由は何でしょうか。
つまり、不祥事とされることは具体的にどういう事実なのかということを私はやはり国民の前にしっかり説明して、どういう事実があったからどういうことをしたんだということを説明するべきだと思うんですが、どうもいわゆる虚偽捜査報告書のこの部分については、そもそも報告書のどこの部分がどういうふうに間違いがあったのかと。
○国務大臣(谷垣禎一君) これは田代事件でございますが、被処分者は東京地検特捜部の検事だったわけでございますが、政治資金規正法違反事件の捜査に従事しておりましたが、同事件関係の取調べを行った後、その取調べ状況を記載した特捜部長あての捜査報告書を作るに当たりまして、実際には同日の取調べにおける関係者の発言が断片的な内容であったにもかかわらず、軽率にも具体的な発言があったかのような不正確な内容を記載した
御指摘の捜査報告書につきましては、その内容が、検察官の取り調べにおける取り調べ対象とのやりとりを具体的に記載したものと言われているわけですね。それで、類型的に関係者の名誉あるいはプライバシーへの配慮が強く求められる分野のものであるというふうに私は思います。 それから、公開することによりまして、特に対象者とのやりとりということになりますと、捜査の中にはいろいろなことがあると思います。
その上で、本件についての当てはめがその下二行なんですが、「本件捜査報告書については、その内容が、」云々かんぬんと次のページにかけて書いております。 ここで言っているのは、まさに非公開とすることによって保護される公益の話です。一方、それに優先する公益上の必要があるやなしやについては何も書かれておりません。
最初に、ちょっと前回の続きなんですけれども、きょうお配りしている資料一なんですが、「捜査報告書」というのを出させていただきました。
そういう中で、御指摘の資料三につきましては、これはインターネットからダウンロードされたものだということでございまして、原本の捜査報告書と一致しているかどうかというのを確認するすべがないということで、理事会で提出を認めなかったということでございます。
この捜査報告書の方なんですが、そもそも、この文書は誰に宛てて、何のために作成したのかということを、そうしますと、どなたにお尋ねすればよろしいですか、大臣。
きょうは、虚偽捜査報告書の問題を取り上げたいと思います。 我々が政権を担当していたときから、三つの虚偽問題というのがありました。 一つは、前田検事のフロッピーディスクの偽造による虚偽、この件では、前田さんは実刑の判決を受け、上司である検事の皆さんも刑事訴追されて、今争っているという状況です。